中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック

経済産業省 2016-03-14


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 これは書籍ではないのだが、非常に役に立つ内容だったので紹介させていただく。中小企業が海外に進出する際に直面することが多いリスクを、進出計画段階、進出手続き段階、操業段階に分けて解説し、対応策を整理した冊子である。自社の潜在リスクを確認するチェックリストもついている。

 リスクマネジメントの一般論に加えて、国別、特にアジア各国に固有のリスクをまとめた表もあり、大変有益であった。今回の記事では、その国別リスクの中から、特に参考になった部分をまとめておく。

 ①中国
 「外国人を狙った誘拐事件は多くなく、狙われる対象は主に富裕層の中国人である」。この点は少々意外であった。金持ちだと思われている日本人は、海外では誘拐のターゲットになりやすい。誘拐犯は”ビジネスとして”誘拐を行うため、用意周到に誘拐の計画を立てる。この辺りについては、ブログ本館の記事「中央支部国際部セミナー「ここがポイント!中小企業の海外展開―海外案件経験診断士からのメッセージ」に参加してきた」で書いた。

 ②香港
 「団体交渉権、標準労働時間等が法制化されていない」。1997年に中国に返還される前には、香港では法律により労働者の基本的な権利である団結権、団体交渉権、争議権が保障されていたが、返還後に権利が剥奪されたらしい。

 標準労働時間が規定されていないとは恐ろしい話である。経営者は社員を何時間でも働かせることができる。現在、政府は標準労働時間や残業代支払に関する規定の導入を検討しているようだが、企業にとってはコスト増となり、「中小企業約7,000社が赤字に陥る可能性」があるとも言われる(日本の人事部「香港 標準労働時間導入で企業の人件費が大幅増」〔2015年8月28日〕を参照)。

 ③台湾
 「即答することを美徳とする傾向が強くあり、対応が早い反面内容が正しくない場合がある」。これは台湾に限らず、アジア各国でよく見られる傾向である。ベトナム人も「できます」と即答するが、いざやらせてみるとできないことが多い。その理由を問うと、「半年後にはできるようになります」などと反論してくる。

 タイ人もすぐに「はい」と言う傾向がある。ただし、これは目上の人からの命令を断っては失礼にあたると考えているためだ。インド人は仕事の進捗を確認すると、「ノープロブレム」と答える。だが、実際には問題だらけであることが後から発覚する。インド人にとって「ノープロブレム」とは、「問題と思われることが発見できない」ということであり、「問題がない」という意味ではない。

 ④韓国
 「高い人口密度・都市化率の中、経済成長を遂げた結果、大気汚染・水質汚染を中心とした環境汚染が深刻化している。世界的にもまれな多種多様な賦課金があり、環境保護を達成する目的の一方で行政機関の貴重な財源となっており、注意が必要である」。例えば、資源リサイクル法で定められた製品・包装材(レジ袋も含まれる)のリサイクル基準を達成できない場合は、所定の算出式に基づいて賦課金が徴収される。

 ⑤タイ
 「企業が振り出す小切手は何度不渡りを出しても、日本のように銀行取引停止にはならない為、小切手での取引は回収不能となる恐れがある。この為銀行が保証する預金小切手の利用やCOD(Cash On Delivery:受渡し時現金)とする、できるだけ銀行振り込みとする等の対策が必要である」。すごい国だ・・・。

 「公務員が社会的儀礼・慣習として利益を受領することが許容される場合があり、年末に監督官庁へバスケット(日本の歳暮に相当する詰め合わせの品)を贈る習慣が残っている」。汚職の問題はアジア共通である。日本の公務員はよく高給取りだと批判の対象となるのに対し、アジアの多くの国では公務員は特権階級である。彼らが許認可を出したり、規制を緩和したりしてくれなければ、企業はビジネスを展開できない。公務員の仕事は、国民や企業に対するサービスである。だから、サービスの対価(=賄賂)をもらうのは当然だとされるわけだ。

 ⑥ベトナム
 「ベトナムは贈答社会といわれ、人や仕事を紹介した場合、必ずお礼をする習慣がある。仲介者・紹介者へのキックバックやマージン等の手数料が発生する場合がある点に注意が必要である」。

 ⑦インドネシア
 「法人税予納制度による実績確定後の還付請求の際、必ず税務調査が実施され、結果的に還付を認められないケースが多い。また、税務調査において、親会社の提供する経営指導や債務保証に対する対価をすべて配当とみなす、ロイヤリティー・ブランドフィーを否認するなどの運用が明確な根拠なくなされる場合がある」。日本国内であれば還付申告は喜んで実施するだろうが、インドネシアでは「どうすれば還付申告を受けずに済むか?」を考えなければならない。

 引用文にある通り、還付申告をすると必ず税務調査が実施される。すると、損金が否認されて、還付どころか追徴課税を受けてしまうことがある。だから、還付申告をしなくてもいいように、源泉税などで前払いした税金を上回る税金を確定申告時に納められるようにする必要がある。端的に言えば、それだけ高い利益率が求められるということだ(以前の記事「吉田隆『コンサルタントの現場と実践 インドネシア会社経営』/『インドネシア税務Q&A』」を参照)。

 ⑧ミャンマー
 「原則として国内での代金決済は現地通貨チャット建である。国内の決済システムの電子化は殆ど進んでいない為、現金決済が主流であるが、小切手の使用や口座振り込みも可能である」。ミャンマーは金融機関のシステムが十分ではなく、窓口に大量の紙幣を持ち込んで手続きをしている写真を見たことがある。

 やや話は逸れるが、中小企業診断士の実務補習に、日本銀行のOBが参加されたことがあった。その方は海外事務所での勤務も非常に長く、なぜ今さら診断士の資格が必要なのか不思議だった。話を聞いてみると、定年退職後は中小企業のお役に立ちたいという、非常に高邁な志をお持ちの方であった。実務補習を終えて診断士になった後、しばらくは国内の中小企業の支援をしていたが、日銀出身というキャリアもあってか、ミャンマーからお声がかかり、現在はミャンマーで金融システム構築の支援をされているという。つくづく凄い方である。

 ⑨インド
 「人口・生産年齢人口共に多く、かつ増加しているが、教育水準の高い層は一部に限られ、国全体の識字率は7割を下回る。この為、一定の教育水準を持った労働力を確保するのは容易ではない」。インド人は英語ができてITに強く、優秀な人材が多いというイメージがあるが、人口の約7割は未だに農村部に住んでいる。また、英語ができるのは、人口の1~3割程度にすぎないと言われている。

 ⑩フィリピン
 「小切手決済が主流で、不渡りへの罰則規定がなく、先日付小切手の取扱いに注意が必要である。代金回収方法の1つとしてコレクションエージェントと呼ばれる代金回収業者があり、利用頻度が高い。不渡りになった場合の対応として、法人の場合は訴訟に持ち込むケースが多い」。

 ⑪マレーシア
 「マレーシアには支払手形が無く、銀行取引停止のシステムも無い。このため、期日内に支払う習慣が浸透しておらず、支払いにルーズな会社が多い」。タイ、フィリピン、マレーシアは支払手形や小切手が不渡りになった場合の債権回収リスクが高そうである(ちなみに、手形と小切手の違いについては「手形と小切手の違いを正しく理解していますか?手形と小切手の特徴を解説」を参照)。

 ⑫シンガポール
 「税率が低いため、日本のタックスヘイブン対策税制(現地法人の所得を日本親会社の所得に合算して課税する制度)の適用を受ける可能性がある。低課税を期待して進出したにもかかわらず、同税制の適用除外基準の判断誤りなどにより、後々高額な税負担となるケースがある」。タックスヘイブン対策税制については、JETRO「タックスヘイブン対策税制:日本」を参照。