インド企業法務 実践の手引 小山洋平 中央経済社 2015-12-19 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
学生時代は法学部にいながら日本の会社法さえまともに勉強しなかった不良学生だったのに、今ではなぜかインドの企業法務を勉強している。インドに限らず新興国では大体そうだと思うのだが、自国に外国から資金が流入するのは歓迎する一方で、自国から外国へ資金が流出するのは防ぎたいと考える。
(1)非居住者に対する株式発行については、2014年7月14日付のRBI(インド準備銀行)通達により、ルールが明確化された。まず、部分払込株式の発行価格は発行時に決定され、そのうち少なくとも25%以上は発行時に払い込まれる必要がある。残りの対価も、12か月以内に払い込まなければならない。
次に、新株予約権については、行使価格および条件は発行時に決定され、行使価格のうち少なくとも25%以上は発行時に払い込まれる必要がある。残りの行使価額も、18か月以内に払い込まなければならない。いずれの規定も、RBIとしては、インド非居住者(日本企業など)が株主となる場合は、早い段階で払い込みを完了させるように誘導しているわけである。
(2)非居住者が居住者(インド企業やインド人など)から株式を購入する場合、RBIの許可がない限り、その対価を後払いすることは認められていない。
例えば、株式譲渡契約において、売主が個人(インド人)であって保有株式の全てを売却する場合、契約上に補償規定を置いたとしても、実際に請求する時点では売主の手元に資金が残っていない可能性がある。そのような場合に備えて、買主である日本企業としては、株式の取得時に対価の一部を支払うに留めておき、表明保証の有効期間が経過した後に違反が存在しなかったことを確認した上で売主に残りの対価を支払う、というスキームが検討される。しかし、インドのM&Aではそのようなアレンジを行うことができない。
M&Aにおいては、サイニング(契約の締結)からクロージング(取引の実行)までの間に、対象会社の流動資産、現金、流動負債、有利子負債など不可避的に変動する項目に相当する金額に応じて、クロージング後に対価の調整を行う場合がある。クロージング日後に買主から売主に対して追加の支払いが必要となれば、結果的には対価の後払いととらえることも可能である。このようなことが認められるのか、念のためRBIに照会するのが無難である。
(3)インドの外資規制の中で有名なものとして、「価格規制」がある。まず、インド居住者がインド非居住者に対して株式を発行・譲渡する場合には、インド非居住者が支払う対価が公正な株式評価額を下回ってはならない。逆に、インド非居住者がインド居住者に対して株式を譲渡する場合には、インド居住者が公正な株式評価額を上回ってはならないとしている。つまり、インド居住者が株式を売却する時は高い価額で、株式を購入する時は低い価額で行うことを規定しており、インド居住者を保護している。
(4)M&Aにおいては、売主(インド人やインド企業)が買主(日本企業)との契約上の義務を遵守しなかったり、売主が行った表明保証に違反したりなどして、買主が損害を被った場合には、通常は売主から買主に対して直接補償が行われる。ところが、インドの外国為替法上、居住者が非居住者に対して補償名目で送金することは非常に困難である。そこで、買主に対してではなく、対象会社(M&A対象のインド企業)に対して補償を支払うようにしておくことが望ましい。
(5)外国からの直接投資に関するルールとしては「FDIポリシー」が定められている(2014年版が最新)。これに対して、外資による貸付を規制するのが「ECB(External Commercial Borrowings)規制」である。
ECB規制上、ECBにより調達した資金をインド国内の会社の持ち分を取得するために用いることはできない。これを許容すると、一旦インド国内の会社に貸し付けた資金を用いることで、外資規制(例えば、○○業においては外資の出資比率上限を△△%とする、という規制)からの逸脱が可能になってしまうからである。
例えば、外資が30%以下に規制されている業種において、日本企業A社がインド企業B社の株式を29%保有していたとする。ここで、A社がインド企業C社に貸付を行い、C社がB社の株式を22%取得すると、実質的にA社は外資規制をすり抜けるだけでなく、B社の株式の過半数を握ることと同じになる。この規制は例外的に、インド国外からインドへの資金流入に歯止めをかけている。